鹿児島建設一人親方会

 建設現場で働く、大工さん、電工さん等の一人親方の職人の皆様、 もしも現場で、あるいは通勤途中で不幸にして事故・災害にあわれたとき、 その後のご自身、家族の生活補償はきちんと対策がとられていますか?
 厚生労働省によると、令和6年における一人親方の死亡災害は、通勤災害によるものを除いて36件にも上り、うち13件が労災保険に未加入でした。
 請負契約で働く、一人親方には元請の労災保険は適用されませんし、  国民健康保険や国民年金では十分とは言えません。
 やはり、国が所掌する労災保険が費用と補償内容で最も優れています。
 一人親方が労災保険に加入するためには、労働局長に登録した団体に加入し、 その団体を通じて特別加入しなければなりません。
  鹿児島建設一人親方会は、一人親方の皆様に安い費用 で労災保険特別加入と災害防止の情報提供を行っております。
 無論、費用が安いだけでは若しものときに困ることになりますので、いろいろな場面で、丁寧に、 的確に対応してくれる団体に加入することが肝要で、その点、本会は元労働基準監督署長、 社会保険労務士事務所が運営に携わっており、安心してお任せできるものと思います。
 加入方法等につきましては、是非ご連絡ください。
 

TEL 0995-57-5155

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入会 退会

  入会するには、入会届と特定業務申立書の提出をお願いします。

 入会届   特定業申立書 

 特定業務申立書は、有害業務従事歴のない人も提出する必要がり、かつ、自署の原本が必要です。
 入会日は、保険料等の払い込みが確認された日の翌日からとなります。
 なお、特定業務のある方は、その業務についての健康診断を受診していただきます(受診料は無料)。

業務の種類 従事期間 健康診断名
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6か月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月 有機溶剤中毒健康診断
 

 退会は、申出のあった月の末日となります。
 (入会金と納付済みの会費は、返還されませんのでご留意ください。)

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保険料と費用

 労災保険特別加入保険料は、選択した給付基礎日額により決定され、 どの団体を選ばれても同額で、全額が国に納付されます。
 給付基礎日額の決定にあたっては、 もしもの場合に、生活が維持でき、支払に無理のない保険料(給付基礎日額) を選択することが肝要です。
 一人親方が労災保険に特別加入する場合、いずれかの団体に加入しなければなりませんが、団体を選択するに当たっては、入会金、会費が安いだけでなく、 信頼がおけ、かつ、迅速に事務処理を行う団体であるかも重要です。

1 労災保険料

加入月 給付基礎日額
3,500円の場合 4,000円の場合
4月(年間) 21,709円 24,820円円
5月 19,907円 22,746円
6月 18,088円 20,672円
7月 16,286円 18,615円
8月 14,467円 16,541円
9月 12,665円 14,467円
10月 10,846円 12,410円
11月 9,044円 10,336円
12月 7,225円 8,262円
1月 5,423円 6,205円
2月 3,604円 4,131円
3月 1,802円 2,057円

 上表以外の給付基礎日額における労災保険料については、こちらをご覧ください。

 保険料表 

 なお、途中退会の場合は、保険料が返還されます。

2 会 費

 1ヵ月あたり500円、年間6,000円です。
 8月入会の場合は、4,000円となります。

3 入会金

 入会時に入会金が必要です。

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加入者の範囲

 本会を通じて特別加入できる者は、鹿児島県、熊本県、 宮崎県内に住所のある、常態として労働者を雇用しない建設業の一人親方及びその同居の家族従事者です (住所がこの3県内にあれば、就業する場所は問いません。)。
 一人親方とは、請負契約に基づき自ら業務を行う者のことです。
 建設業とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、 変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をいい、 具体的な職種としては、次のような職種の方です。
 大工、鉄筋工、配管工、電工、左官、タイル工、石工、土工、とび工、解体工、斫り工、塗装工、造園工、瓦工、内装工、外壁工など  常態として労働者を雇用しないとは、年間延べで100日以上労働者を雇用しないということです。
 一人親方の同居の家族は、労働者に該当しませんので特別加入することができます。

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よくある質問

 

加入・退会

Q 労働基準監督署から直接特別加入することはできませんか
 いいえできません。労災保険は、本来、使用者と労働者に適用されるもので、一人親方は請負関係ですから適用されないことになります。
 しかしながら、その作業実態が労働者と同様であることから、団体を使用者と擬制して適用することにしたもので、必ず団体に加入しなければなりません。

Q 特別加入できる建設業とはどういうものですか
 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をいい、具体的には、大工、左官、タイル工、 配管工、電工、塗装工、溶接工、鉄工、内装工、屋根工事、機器設置などがあたります。

Q 法人の社長ですが、特別加入できますか
 法人の社長も一人親方である限り加入できますが、アルバイトを含め労働者を年間で延べ100日以上雇う場合は加入できません。

Q 夫婦で仕事をしていますが、妻(夫)も加入できますか
 同居の家族は加入できます。

Q 元請から妻は元請の労災が適用されるからといわれましたが?
 元請、下請けにかかわらず労災保険によって補償が受けられるのは、労働者に限られます。
 労働基準法第116条にある通り同居の親族のみを使用する事業は、労働基準法の適用がない(労働者がいない)ので、 労災の適用はありません。
 親族以外の者を使用していて一定の条件に合致すれば同居の親族も労働者に該当することが考えら れますが、その場合でも 妻は事業主(夫)と一体にあるものと考えられることから労働者とは言えず、何よりも労働者を常態として使用すれば夫も 特別加入 できないことになります。
 夫に特別加入を認めるということは、妻には労働者性を認めない、労災保険を適用しない、すなわち妻も一人親方として加入 すべきだということになります。

Q 特別加入したうえ元請として労災保険に加入することができますか
 建設業の場合、労災保険は建設現場で成立していなければならず、下請けも含めて元請の労災保険で補償をすることになって います。
 したがって、一人親方が元請となって工事を進める場合に、下請けに労働者がいるとき(アルバイトなど短期の者も含む。) は下請労働者のため労災保険に加入する必要があります(この場合、下請けの代表者には労災保険の適用がありませんので、 一人親方に該当する場合には特別加入を進めることが元請の責任の面からも必要です。)。
 ただし、自己の雇用する労働者は、年間100日未満でなければなりません。

Q 年度の中途で加入することはできますか
 いつでも、加入希望日から加入できます。
 ただし、加入月分も保険料、会費が徴収されますので、月末の加入は良くお考えください。

Q 住所地が鹿児島県以外ですが、加入できますか
 住所地が鹿児島県、宮崎県、熊本県であれば加入できます。
 なお、補償の請求手続きは、すべて本会において行いますので、遠隔地であっても何ら問題はありません。

Q 鹿児島、熊本、宮崎県以外での仕事でも大丈夫すか
 住所地が鹿児島県、熊本県、宮崎県であれば、どこで仕事をされても適用され、労災補償を受けることができます。

Q 入会時に健康診断が必要なのはどのようなときですか
 次のような業務経歴がある方については、労働局が指定する病院等での健康診断が必要ですので、入会時に申し出てください。

業務の種類 従事期間 健康診断名
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6か月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月 有機溶剤中毒健康診断


Q 入会時に提出する書類はどういうものですか
 「入会届」及び「特定業務申立て書」を提出して下さい。

 入会届   特定業申立書 

Q 会員証は交付されますか
 有効期間が1年間(中途加入の場合は加入承認日から年度末まで)の会員証を発行しますので、特別加入の証明としてご利用できます。
 元請への加入証明や災害にあったとき、医療機関に呈示して労災補償を受けてください。

Q 退会は、いつでもできますか
 いつでも、退会できますが、労災保険料は退会月の翌月分からの返還となり、入会金、年会費は返還されませんのでご留意ください。

Q 労働者を雇うことにしましたが、特別加入はどうなりますか
 年間、延べで100日以上労働者(アルバイト、手伝い、臨時等の名称は問いません。)を雇い入れますと、特別加入できる一人親方に 該当しませんので退会、特別加入からの脱退となります。
 そのような場合は、事業主として特別加入しなければなりません。同居の家族も同じです。
 また、このように強制退会となる場合として、業務が建設業に該当しなくなったとき等があります。
 このような場合は、早急に本会にご連絡ください。

保険料・費用

Q 給付基礎日額とはなんですか
 労災補償を行う際の基礎となる金額で、休業(補償)給付、障害(補償)給付、各種年金等の額はこれを基に算出されます。
 この給付基礎日額は、自分で選択することになりますが、補償と負担を良く考えて決定して下さい。
 また、特別加入の場合はこの金額を基に労災保険料を算出します。

Q 給付基礎日額は変更できますか
 本会では年1回の変更をお願いしており、変更の申し出は毎年3月末日でとなっております。

Q 保険料はどのように計算されますか
 法律で次のように定められております。
   給付基礎日額×365日×18/1,000(保険料率)

Q 年度中途加入の保険料はどうなりますか
 加入月から年度末までの額となります。詳細はこちらをご覧ください。

 保険料表 

Q 年度中途加入の会費はどうなりますか
 会費は年間6,000円で、年度中途加入の場合は、加入月から年度末まで月500円となります。
 なお、入会金が別途必要(1回のみ)です。

Q 会費のほかに費用が掛かりますか
 特別加入に伴う手続の費用、請求事務に関わる費用は一切掛かりません。従って、会費以外に掛かる費用はありません。

Q 年度中途で脱退した時の保険料、会費はどうなりますか
 保険料は、脱退月の翌月から年度末までの分が返還されますが、会費は返還されません。

Q 確定申告の際に、労災保険料や会費はどうなりますか
 労災保険料は「社会保険料控除」に、会費は「諸会費」に計上し、経費として所得から控除して下さい。
 なお、同居の家族分については、「法定福利費」に計上して下さい。


補償内容

Q どのようなときに補償が受けられますか
 業務災害、通勤災害を被った場合のうち次の要件を満たすときに補償が受けられます。
★ 業務災害
(1)請負契約に直接必要な行為を行う場合
(2)請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
(3)請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
(4)請負工事に関する機械や製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
(5)実発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
★ 通勤災害
 業務に就くため又は業務を終えた後の就業場所から自宅まで、または次の就業場所までの間の 合理的な経路及び方法による移動行為中の災害に対して補償されます。
 従って、移動の経路を逸脱し、又は中断した場合は対象になりませんが、日用品の購入その他これに準ずる行為による逸脱は補償されます。
 補償は、一般の労働者と同様な取扱いになり、通勤により被った負傷、疾病、傷害、死亡が対象になります。

Q どのような補償が受けられますか
 次のような補償が受けられます。()は業務災害の場合です。
 業務災害と通勤災害の補償内容は同じです。(通勤災害は初診時に自己負担金200円があります。)
(1)療養(補償)給付
(2)休業(補償)給付
(3)障害(補償)年金、障害(補償)一時金
(4)傷病(補償)年金
(5)遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金
(6)葬祭(料)給付
(7)介護(補償)給付
 詳細はこちらをご覧ください。

 労災保険の給付の詳細 
Q 補償が受けられないのはどのような場合ですか
 届出以外の業務での災害は補償されませんので、届出工事の変更や追加は遅滞なく本会にご連絡ください。
 また、故意による災害は補償されません。
 なお、労働基準監督署長や主治医の命令、指示に従わない場合も支給停止になります。

Q 補償の支給・不支給はどのようにして決められますか
 主治医の意見等を徴して、全国一律の基準によって加治木労働基準監督署長が決定します。
 なお、決定に不服があれば審査、再審査請求を行うことができます。

Q 治療や休業補償はいつまで受けられますか
 治療は治ゆするまで続けられ、休業を必要とする場合は、休業(補償)給付が受けられます。
 休業(補償)給付については、1年6カ月経過後に傷病等級に該当するときは傷病(補償)年金に切り替えられますが、該当しないときは 引き続き給付されます。
 なお、治ゆというのは痛みなどが消失するまでということではなく、治療の効果が期待できなくなっときで、その時点で障害が残ってい れば障害(補償)給付を受けることになります。

Q 自宅の修理作業中に怪我をしましたが、補償が受けられますか
 一人親方の災害が労災と認められるのは、請負契約の基づく行為を行う場合における災害です。
 したがって、請負契約のない自宅の補修作業中の災害は補償されません。

Q 契約前の下見作業中の災害は、補償が受けられますか
 請負契約の締結行為、契約前の見積り、下見などの行為は請負契約に直接必要な行為ですので業務上災害として補償が受けられます。
 なお、自宅からこれらの行為をする場所までの災害は、通勤災害として補償されることになります。

Q 自宅における造作作業中の災害は、補償を受けられますか
 請負契約に基づく作業であれば補償されます。
 なお、工事に使用する機器の点検・補修作業中や積み込み作業中の災害も補償されます。


その他

Q 労災補償の請求をした場合、元請に迷惑をかけませんか
 労災保険の関係は、本会、被災者、労働基準監督署、医療機関等の間で事務処理が行われますので、元請に迷惑がかかることは 原則としてありません。
 また、一人親方は労働者を使用しておりませんので、労働安全衛生法が求める元請の総括管理の対象ともなりません。

Q 建て方作業のとき応援をもらいますが注意点は
 通常、あなたの下請けとして作業するものと思います。
 その場合、あなた自身が元請けであろうと下請けであろうと応援の者は事業主ですから労災保険の補償が受けられません。
 従って、労災保険に特別加入してもらう必要があります。
 お互いに応援しあうと思いますので、いざという場合に備え、労災保険に特別加入しましょう。

Q アルバイトを使うときの注意点は
 雇用日数は年間100日未満としてください。
 あなたが下請の場合、あなた自身は一人親方の労災保険、アルバイトは元請の労災保険の適用を受けることになります。
 あなたが元請の場合、あなた自身は一人親方の労災保険の適用を受けますが、アルバイトは適用を受ける労災保険がありませんので あなたが事業主となって労災保険を成立させなければなりません。
 雇用日数が100日以上の場合は、あなたは一人親方として労災保険に特別加入することができませんので、中小企業事業主として 特別加入することになります。
 なお、アルバイトの年齢が18歳未満のときは時間外労働(残業)や休日労働が禁止され、就かせてはならない 危険有害業務があることに留意しなければなりません

Q 損害賠償の交渉をしてもらえますか
 損害賠償や慰謝料に関する事項については、申し訳ございませんが、お引き受けできません。



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会のご案内

組織名  鹿児島建設一人親方会
設立趣旨  建設業の一人親方に、低額の費用で信頼のおける労災保険特別加入を提供し、会員の福祉の向上及び災害事故防止を図る。
会長  元 労働基準監督署長 社会保険労務士
    玉利 栄輝
組織体制  設立趣旨に則り、会長には元労働基準監督署長(社会保険労務士)が就任
 公平公正な運営のため理事会、総会を設置、開催
 的確な業務処理、会運営の監督のため理事に社会保険労務士が就任
会員資格  鹿児島県、熊本県、宮崎県内に居住する建設一人親方とその同居家族従事者
所在地  〒899-5223
 鹿児島県姶良市加治木町新生町161
連絡先  TEL 0995-57-5155
    支 援 事 務 所
名称 玉利労務安全事務所
    提 携 事 務 所
名称 社会保険労務士法人 人事アップ


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